2015-05-22 第189回国会 衆議院 法務委員会 第16号
そして、今、林局長が言われたこの第一次裁判権行使の通告に関するルールですけれども、これは、私の手元では、刑事裁判管轄権に関する合意事項というので定められていると認識しておったんですが、今、局長はそう言われましたか。
そして、今、林局長が言われたこの第一次裁判権行使の通告に関するルールですけれども、これは、私の手元では、刑事裁判管轄権に関する合意事項というので定められていると認識しておったんですが、今、局長はそう言われましたか。
その日米間の合意によりまして、裁判権行使通告期間制度というものが設けられております。これは、所定の期間内に、我が国として、当該事件について裁判権を行使するか否かを決定して、これを合衆国側に通告することとしまして、裁判権不行使の通告をした場合はもとよりでございますが、その期間内に行使または不行使の通告をしなかったときには、合衆国は当該事件について裁判権を行使し得るというものでございます。
お尋ねのあった、米軍当局によってなされる運転免許停止処分等の言わば行政処分というものが、先ほど私が申し上げた懲戒の裁判権行使に該当するのか否かというような問題でございますけれども、これについては、先ほど委員が御指摘になった、今年の五月の二十七日、那覇検察審査会が、那覇地方検察庁が行った不起訴処分に対し、仮に運転禁止処分という行政処分が米軍による裁判権行使に該当するとしても、余りにも処分が軽く、不当と
庁電力・ガス事 業部長 横尾 英博君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (東日本大震災による被害及び対策に関する件 ) (福島第一原子力発電所事故への対処に関する 件) (我が国のエネルギー政策に関する件) (竹島問題に関する件) (在日米軍軍人・軍属に対する刑事裁判権行使
この中で、今の裁判権行使、不行使を通知すべき期間について、これらの事件の捜査処理上、時間的な制約を受けることになっているというふうに刑事局自身が書いているわけですね。なぜこういう米軍関係者の犯罪の起訴に時間的な制約を設けたんでしょうか。
これらの合意事項にあるように、裁判権行使の通知期間を比較的短期間に限定する合意がなされたのは、軍隊の構成員等の移動は随時何の拘束もなく行われるべきものであるという本来の性格にかんがみ、構成員等に対する処分を不確定なままにしておくことは軍行動に支障を来すものであることが了解されたからであると、こういうように内部でちゃんと説明しているんですよ。いかがですか。
○副大臣(加藤公一君) お尋ねの期間につきましては、御指摘の日米間の合意によりまして、我が国の法令によって六月以下の懲役以下の刑に当たる罪などの一定の軽微な罪につきましては、当該犯罪についての最初の通知の日の翌日から起算をして十日以内、その他の更に重い罪につきましては、同様の起算日から二十日以内に裁判権行使の通告をすべきものとされております。
○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (普天間飛行場移設問題に関する件) (自衛隊員の政治的中立の保持に関する件) (東シナ海における中国海軍の動向と政府の対 応に関する件) (核セキュリティ強化に向けた日本の貢献に関 する件) (国際刑事裁判所に関するローマ規程見直しに 関する件) (多国間の人道支援・緊急援助活動に関する件 ) (米兵に対する刑事裁判権行使
件(内閣提出) ○航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカ オ特別行政区との間の協定の締結について承認 を求めるの件(内閣提出) ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (ソマリア沖・アデン湾における海賊対処に関 する件) (内閣総理大臣のツイッター利用に関する件) (自衛隊員の政治的中立の保持に関する件) (核軍縮・不拡散に関する件) (米兵に対する刑事裁判権行使
これまで、国際問題研究家の新原昭治さんがアメリカの国立公文書館で発見した文書などから、裁判権行使に関し、日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については第一次裁判権を行使しない、一九五三年十月二十八日、日米合同委員会裁判権分科委員会非公開議事録です。これは、自公政権のときから私は取り上げてまいりました。こういう密約の存在が指摘されております。
五、本規程に基づき国際刑事裁判所が管轄権を有する重大な犯罪については、補完性の原則に基づき、自国による刑事裁判権行使が基本であり、かつ、当該犯罪の中には我が国の現行国内法上処罰できない行為があることにかんがみ、今後の諸外国の実行も踏まえ、国内法整備の在り方について検討に努めること。
○山内委員 前提となっているかどうかを聞いたんじゃなくて、日本の刑事司法、捜査手続と、アメリカの刑事司法、裁判権行使が、とにかく同じ取り調べをするときに同じ速度でというか、同じように進んでいくという認識でいいんですね。
この二つを、言うならば、一人の人間が兼ねているわけでございまして、最高裁判所長官が、例えば国会のような場で意見を申し上げるときに、それは、司法行政の主体としてはもちろんそういう立場にあるわけでございますが、同時に、裁判権行使の主体の立場としては、そこで申し上げることが、例えば司法権、裁判体としては適切ではないということもございますので、そういう意味で、司法行政上の問題につきましては、事務総長以下の各局長
○政府参考人(河村博君) 刑法犯、交通業過を含む全刑法犯ということでございますが、我が国の裁判権行使が可能になった後の昭和二十九年から新安保条約締結までの間で見てまいりますと、計八百四十七名となっておりまして、その後、沖縄返還までで二千六百四十九名、この後は沖縄の分が加算されますが、平成十四年までで全体といたしまして七千百四十四名となっております。
○山口最高裁判所長官代理者 仰せのとおり憲法解釈が問題になりました場合、具体的な事件を通じて最高裁判所の判断が示されるわけでございまして、これは裁判権行使そのものでございますので、私ども司法行政を預かる者といたしましては、その点につきましては答弁はできないわけでございます。
四十九年七月三十日「米、裁判権行使を通告」これは「伊江島の米軍射撃演習場で起きた地元民に対する米兵の発砲不祥事件について」在沖繩米空軍司令官から那覇地検に、これは公務中だという通告書が届いた。その前に公務証明書は出さないと言っておったにかかわらず、いきなり公務中だというふうになったので、最高検、法務、外務両省などに指揮を仰ぎ、今後の対策を検討しておると言っている。
そこで、次に御指摘の(c)項の問題が出てまいりまして、わが国の捜査当局が鋭意捜査に努めました結果、犯罪が成立するというふうに認めまして、かつ、米側の第一次裁判権行使をしないでもらって、米側の裁判権の放棄をしてほしいというふうに申し入れるだけの重要な理由がある、こういうような場合には放棄要請ができるということになるわけでございます。
あるいは、いまこれだけ沖繩県で犯罪がアメリカの軍人、軍属によって多発をしておる、沖繩の治安状態というものが非常に懸念をされている、そういうときに身柄の引き渡しを拒まれるのもこれはアメリカの立場に立ってみれば理解できないこともない、こういう態度であり、また伊江島事件についても今回のような措置をとられるということであれば、これはもう、実際は旧行政協定十七条のアメリカ側の一方的な裁判権行使という形、この旧協定時代
そういう点で、外務省としてはすでにこの裁判権行使については、正式手続の前に向こうに伝えておったのではないか、こういう点についてはいかがですか。
○説明員(根岸重治君) 四月十九日の午前十時に、現地の検事正に対しまして、公務証明書及び第一次裁判権行使通告が同時になされております。
そこで、とうとい人命が失われたということにつきましては、私どももまことに残念かつ遺憾なことに考えますけれども、裁判権行使ということは、きわめて厳正かつ重要なことでございますので、これは地位協定に基づいて適正な措置がとられなければなりませんし、その点につきましては、司法当局のきわめて厳正な判断というものを私ども尊重するという立場にあるわけであります。
○説明員(辻辰三郎君) この在日米軍司令部の法務部に対します起訴通告、裁判権行使通告、これは先ほど申し上げましたように、犯罪によって異なりますが、最初の犯罪通知から一定の期間内にこれを行なわねばなりません。これを行なった後に起訴する。起訴するのは全く日本の刑事訴訟法の手続にのっとって起訴するわけでございます。
○説明員(辻辰三郎君) 法務省から在日米軍司令部の法務部に対します裁判権行使通告、いわば起訴通告でございますが、これをいたしまして、直ちに、あるいは一日二日おくれで実際の日本の裁判所に起訴をするというのが従来の大体の運用のしかたでございます。
○説明員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、裁判権行使通告というものは、起訴をするという通告でございます。そのためには、日本側としては起訴するに足る証拠が集まり、また、起訴するだけの価値がなければなりません。証拠の収集が終わって初めて起訴するわけでございますから、その証拠を収集し、起訴するに足る時期になれば、その際に裁判権行使通告をいたして、そうして起訴をするわけでございます。
だから、司法権の独立というようなあいまいな概念ですね、私はむしろこれは裁判権行使の独立、要するに裁判はいかなるものからも権力によって干渉を受けないで、良心と法律に従って行なわれる、これが憲法の保障するところであり、民主主義の原則である。それに尽きるのであって、それにつながるから司法人事については最高裁判所にまかせておけ、あるいは、内閣にまかせておけ、こういう議論ですね。
それでこの条約によりますと、第三条で、航空機内で行なわれた犯罪及び行為については、航空機の登録国が裁判権を行使する権限を持つというふうに規定されておりますけれども、この航空機に対して登録国以外の国が裁判権行使といいますか、あるいは特定の措置をとる点が、第四条と第十一条に設けられております。最初にこの二つの条項について質問をしたいと思うのです。